悪質・危険な自転車運転者に講習義務

2015年06月10日

悪質・危険な自転車運転者に講習義務

〜危険行為(14類型)〜
1)信号無視(道路交通法第7条)
2)通行禁止違反(〃第8条第1項)
3)歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(〃第9条)
4)通行区分違反(〃第17条第1項、第4項又は第6項)
5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害(〃第17条の2 第2項)
6)遮断踏切立入り(〃第33条2項)
7)交差点安全進行義務違反等(〃第36条)
8)交差点優先車妨害等(〃第37条)
9)環状交差点安全進行義務違反等(〃第37条の2)
10)指定場所一時不停止等(〃第43条)
11)歩道通行時の通行方法違反(〃第63条の4 第2項)
12)制御装置(ブレーキ)不良自転車運転(〃第63条の9 第1項)
13)酒酔い運転(〃第65条第1項)
14)安全運転義務違反(〃第70条)