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特集
◆ 道路交通法の改正について ◆
本年6月に道路交通法の一部が改正されました。内容は違法駐車対策や暴走族対策、自動二輪車の二人乗り規制の見直しや飲酒運転対策などです。
私たちに関係の深いものとしては、自動車の種類として新たに「中型自動車」というものを設け、中型自動車を運転しようとする者は「中型免許」を受けなければならないこととする点です。これに伴い、指定自動車教習所においての教習カリキュラムの検討がなされています。この改正については3年以内に施行とされていますので、平成19年には新しいカリキュラムとなることが予定されていることとなります。
今後、対応については教習指導員の育成やコースの整備・教習車両の準備などが予想されるところとなります。
また、日常生活において多くの人が使用するようになった携帯電話ですが、改正道交法においては運転中の使用についても制限されることとなります。
あってはならないことですが、公道で運転しながら通話をしたり、メールの送受信をしている運転者の姿は数多く見受けられます。各種の実験でも運転中の携帯電話の使用においては、注意力が散漫になるなどの結果も出てはいるようですが、いっこうに運転中の使用は減っていないようです。そこで、今回の改正では自動車等の運転中に携帯電話を手で持って通話したり、その画面を注視する行為を行なうと5万円以下の罰金が科されることになりました。
運転中の携帯電話使用は皆さんご存知の通り非常に危険です。皆さんや皆さんの愛する家族・友人を守る為にも「運転中には携帯電話を使用しない」ということをより多くの方に広めていただき、安全な交通社会を築いていきましょう。
道路交通法の改正