役割1:運転免許を取得するための教育施設

教習所の役割1:運転免許を取得するための教育施設
 ◆自動車の運転免許証を取得しようとする場合には二つの方法があります。
その一つ目は、直接、警察の運転免許試験場(免許センター)に行って技能試験と学科試験を受験する方法です。
この方法はある意味で単純ですが、試験に合格するだけの運転技能の修得や法令の知識をどこでどのようにして修得するか、また、首尾よく合格できるかといった問題があります。そこで、現実にはこの方法は、以前に免許証を持っていた人が再び免許を取る場合などごく一部の例にしかありません。
二つ目は、一般的に指定自動車教習所に入って免許を取る方法です。
新規に免許を取る人の95%は、この指定自動車教習所の卒業生です。指定自動車教習所を卒業すると技能試験が免除され、警察の運転免許試験場で行われる適性試験(視力試験など)と学科試験を受けて、それに合格するだけで、運転免許を取得することができます。
 ◆指定自動車教習所を卒業すると警察の技能試験が免除される理由
どうして指定自動車教習所を卒業すると警察の技能試験が免除されるのでしょうか。
道路交通法第97条の2に「公安委員会(警察)から指定を受けた教習所(指定自動車教習所)が発行した卒業証明書を有する者に対しては、免許試験のうち技能試験が免除される」と規定されているからです。
教習所の看板で「公認○○自動車教習所」と書かれたものがありますが、これは、公安委員会から『技能試験が免除されることをけにめられた』という意味で使われているもので、正式には指定自動車教習所のことです。
 ◆指定自動車教習所の教習内容
指定自動車教習所では、法令上の知識のほか、自動車を運転するための初歩的な基本操作から道路における応用操作、いろんな場面における危険予測など、自動車を安全に運転するために必要な知識や技能教育を一貫的に行っています。
日本の運転免許保有者数は、約7,900万人を超え、国民の大半が免許を保有して自動車を運転することにより、その生活水準を飛躍的に向上させているという反面、交通事故や交通公害などの社会問題が起きています。こうした中、運転について全く白紙の人を安全な運転者として交通社会に送り出さなければならない指定自動車教習所の責任は重大です。
特に近年は、新たに免許を取得してから1年以内の初心運転者が起こす事故率が高いという状況から、指定自動車教習所では、初心運転者の交通事故の特徴、原因等を踏まえた教習のあり方について検討を加え、安全で思いやりのある運転者を誕生させるべく努力しています。
 ◆教育訓練給付制度認定講座実施機関(企業ドライバー養成研修)
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部が支給される給付制度があります。
自動車免許取得に関しては、大型自動車第一種免許、同第二種免許、大型特殊自動車免許、普通自動車第二種免許、中型自動車第一種免許及びけん引免許が同制度の対象講座となっています。
県内では20所の指定自動車教習所で上記講座を実施しています。給付制度の利用をお考えの場合は、認定講座を行っている教習所であるか事前にご確認ください。