役割3:地域の交通安全教育センターとしての指定自動車教習所
教習所の役割3:地域の交通安全センターとしての指定自動車教習所
◆既免許取得者に対する安全運転教育を実施
法律などによって受講を義務付けるものではありませんが、免許証は取得しているが、運転に自信がない、いわゆるペーパードライバーなどの運転技能向上や道路交通に関する知識を深めるために、公安委員会(警察)の認定を受けて、下記の運転者教育を実施しています。(道交法第108条の32の2)受講は運転者本人の任意です。
また、企業の職業ドライバーに対する安全運転技能の向上など、企業研修として企業の依頼により行なっている講習があります。
また、企業の職業ドライバーに対する安全運転技能の向上など、企業研修として企業の依頼により行なっている講習があります。
- 大型自動車又は普通自動車の運転の経験が少ない者に対する安全運転教育
(認定規則(1)課程) - 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転経験が少ない者に対する安全運転教育
(認定規則(2)課程) - 高齢者講習と同等の効果を生じさせるために行なう安全運転教育
(認定規則(3)課程) - 前号以外の講習で高齢者に対する安全運転教育
(認定規則(4)課程) - 気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対する安全運転教育
(認定規則(5)課程) - 更新時講習(違反運転者等に対する講習を除く)と同等の効果を生じさせるために行う安全運転教育
(認定規則(6)課程) - 大型自動二輪車等の運転及び二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者((2)に規定する者を除く)に対する安全運転教育
(認定規則(7)課程) - 運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者((1)(2)に掲げるものを除く)に対するもの((6)(7)に掲げるものを除く)
(認定規則(8)課程) - 職業ドライバーや企業の社員に対する安全運転教育
教習所は、単に運転者養成の役割を果たすだけではなく、年2回行われる全国交通安全運動などの機会をとらえ、地域の警察署や交通安全協会と連携して「教習所の一日開放」等を行い、衝突時のシートベルト、エヤーバック効果の体験、シミュレータ・スキットパンの体験、動体視力の測定などを通じて交通安全に寄与する協力をしています。
また、幼児、児童、高校生、高齢者、一般運転者などに対する交通安全教育を行うなど、地域の交通安全教育センターとしての役割も積極的に推進しています。
教習所の持つ施設、機材、知識、技能を活用して、ペーパードライバーの再教育、企業などからの要請による交通安全教室などに取り組んでいます。
また、幼児、児童、高校生、高齢者、一般運転者などに対する交通安全教育を行うなど、地域の交通安全教育センターとしての役割も積極的に推進しています。
教習所の持つ施設、機材、知識、技能を活用して、ペーパードライバーの再教育、企業などからの要請による交通安全教室などに取り組んでいます。