役割2:各種法定講習の機関としての指定自動車教習所

教習所の役割2:各種法定講習の機関としての指定自動車教習所
 ◆法定講習の実施
交通事故は運転者自身に起因することが多いので、交通事故を防止するためには、何年かごとに免許を更新する機会に運転者の再教育を行うなど、運転者の安全意識を高め、更には、交通法令に違反したり、交通事故を起こした人など、適格な運転ができなくなった人に対して、矯正(改善)をするために、法律で各種の講習制度を定め、その受講を義務付けているのが法定講習といわれるものです。
公安委員会(警察)から指定(委託)を受けた教習所では、次の法定講習を実施しています。
  • 高齢運転者講習(道交法第108条の2・1項12号)
    70歳以上の者が免許証の更新時に受ける講習
    (含む、特定任意高齢者講習・チャレンジ講習)
  • 免許取消処分者講習(道交法第108条の2・1項2号)
    事故や違反等で免許の取消処分を受けた者が再び免許を取得しようとする場合に受ける講習
  • 免許停止処分者講習(道交法第108条の2・1項3号)
    事故や違反等で免許停止処分該当者の矯正教育を目的とした講習
  • 初心運転者講習(道交法第108条の2・1項10号)
    普通免許、二輪免許(大型・普通)、原付免許を取得後、1年を経過していない者が交通事故・違反行為(3点以上)をした場合、該当者からの申し出により受ける講習
  • 免許取得時講習(道交法第108条の2・1項4号~8号)
    直接、運転免許試験場(免許センター)に行って、普通免許・二輪免許を取得した者で正規に応急救護処置や高速道路走行の教習を受けていない者が免許取得時に受ける講習(含む、応急救護処置講習・原付講習)
  • 免許更新時講習(道交法第108条の2・1項11号)
    免許証の更新時に受ける講習