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道路交通法一部改正 平成21年6月1日
道路交通法一部改正
改正1.みんなで追放!飲酒運転、ひき逃げ、過労運転の厳罰
改正2.高齢者の免許更新手続きを変更!
今回の改正の3大ポイント!
  1. 悪質違反の行政処分を強化!
    酒気帯び運転でも免許取消し!
  2. ひき逃げ等の行政処分を強化!
    酒酔い運転でひき逃げ、免許再取得禁止10年!
    ひき逃げをそそのかした者も免許取消し!
  3. 高齢者の免許更新手続き等を変更!
    75歳以上は講習予備検査を受検!
    高齢者講習の有効期間を延長!
今後の改正の予定
  1. 車間距離保持義務違反の罰則強化(H21年10月23日までに施行)
  2. 地域交通安全活動推進委員が高齢者の支援活動(H21年10月23日までに施行)
  3. 高齢運転者等専用駐車区間を設置(H22年4月23日までに施行)
【参考】点数制度による免許取消し後の免許再取得禁止期間(欠格期間)の基準
◆ 特定違反行為による免許取消しの場合
欠格期間 前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回以上
10年(10年) 70点以上 65点以上 60点以上 55点以上
9年(10年) 65点〜69点 60点〜64点 55点〜59点 50点〜54点
8年(10年) 60点〜64点 55点〜59点 50点〜54点 45点〜49点
7年(9年) 55点〜59点 50点〜54点 45点〜49点 40点〜44点
6年(8年) 50点〜54点 45点〜49点 40点〜44点 35点〜39点
5年(7年) 45点〜49点 40点〜44点 35点〜39点
4年(6年) 40点〜44点 35点〜39点
3年(5年) 35点〜39点
● 特定違反行為による免許取消しの場合
特定違反行為…(1)酒酔い運転、(2)麻薬等運転、(3)ひき逃げ、(4)危険運転致死傷罪に当たる行為、(5)故意の事故(運転殺人等・運転傷害等)。
前歴…過去3年以内に受けた免許の停止・取消し処分のこと。ただし、免停期間などを除いた運転可能な期間を1年以上無事故・無違反で経過すれば、それ以前の処分は「前歴」になりません。
( )内は、以前にも免許取消し処分を受け、その欠格期間終了後5年以内に取り消し処分を受けた場合。
◆ 一般違反行為(特定違反行為以外の違反)による免許取消しの場合
欠格期間 前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回以上
5年(5年) 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上
4年(5年) 40点〜44点 35点〜39点 30点〜34点 25点〜29点
3年(5年) 35点〜39点 30点〜34点 25点〜29点 20点〜24点
2年(4年) 25点〜34点 20点〜29点 15点〜24点 10点〜19点
1年(3年) 15点〜24点 10点〜19点 5点〜14点 4点〜 9点
● 欠格期間4年の区分は、今回の改正で新設。
◆ 従来の免許取消しの欠格期間の基準
欠格期間 前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回以上
5年(5年) 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上
3年(5年) 35点〜44点 30点〜39点 25点〜34点 20点〜29点
2年(4年) 25点〜34点 20点〜29点 15点〜24点 10点〜19点
1年(3年) 15点〜24点 10点〜19点 5点〜14点 4点〜 9点
【参考】交通事故点の基準
            不注意の程度
交通事故の種類
一方的不注意 その他
死亡事故 20点 13点
負傷者の治療期間が3ヶ月以上または後遺症があるもの 13点 9点
負傷者の治療期間が30日以上3ヶ月未満 9点 6点
負傷者の治療期間が15日以上30日未満 6点 4点
負傷者の治療期間が15日未満または建造物損壊事故 3点 2点
● 交通事故点の基準は従来どおり。
危険運転致死傷罪…「危険運転」により人を死傷させた場合に適用される刑法上の刑罰で、「危険運転」とは以下のものをいう。
(1) アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で運転する。
(2) 車の制御が困難な高速度で運転したり、無免許運転などの車の操作技能がないのに運転する。
(3) 歩行者や他の車の通行を妨害する目的で、危険な速度で接近したり、割り込んだり、あおったりする。
(4) 赤信号をことさらに無視し、危険を回避するのが困難な速度で運転する。
道路外で、危険運転致死傷罪が適用された事故および故意に事故を起こした場合…道路以外での場所で自動車・原付を運転して人を死傷させる「道路外致死傷」のうち、危険運転致死傷罪に当たるものと、故意によるもの。
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