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定款
第1章  総 則
名称 第1条 この法人は、一般社団法人埼玉県指定自動車教習所協会と称する。
事務所 第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県鴻巣市に置く。
第2章  目的及び事業
目的 第3条 この法人は、会員相互の緊密な連絡協調により、自動車運転者教育の健全な発達を図るとともに、交通安全教育の推進に資する事業を行い、もって車社会における生命・身体の安全、交通の秩序、環境の整備及び社会公共の福祉に寄与することを目的とする。
事業 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
( 1 ) 自動車教習所の教習指導員等の養成教育及び教養訓練等の実施
( 2 ) 自動車教習所運営の健全経営及び将来予測に関する調査研究
( 3 ) 自動車教習所の地域の交通安全教育センターとしての事業への支援
( 4 ) 交通環境に配意した諸施策の実施
( 5 ) 企業研修に関する調査研究及び連絡調整
( 6 ) 交通道徳の高揚及び交通安全に関する諸施策の実施
( 7 ) 自動車運転に関する教習方法についての調査研究
( 8 ) 自動車教習並びに施設教材等の改善に関する調査研究
( 9 ) 自動車教習所職員の福利厚生事業の実施
(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)
   の規定により、公安委員会から委託を受けた事
(11) 優良会員及び職員並びに交通功労者等の表彰
(12) 関係行政庁並びに関係諸団体との連絡協調
(13) 自動車運転の教習に関する図書の編集、発行
(14) 教材及び資材並びに運転免許申請用紙、証紙等の調達及び売捌き
(15) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために
   必要な事業
第3章  会 計
(事業年度) 第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算) 第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  1. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算) 第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
( 1 ) 事業報告
( 2 ) 事業報告の附属明細書
( 3 ) 貸借対照表
( 4 ) 正味財産増減計算書
( 5 ) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  1. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  2. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章  会 員
(法人の会員) 第8条 この法人の会員は、次の2種とする。
( 1 )
正会員 道交法に基づき、指定自動車教習所として埼玉県公安委員会の指定を受けた自動車教習所を代表する者
( 2 )
特別会員 この法人に特に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
  1. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得) 第9条 この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 新たに正会員となった者は、新規加入会員の入会金規程に定める入会金を納入しなければならない。
(経費の負担) 第10条 正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
  1. 特別会員は、会費を納入することを要しない。
  2. この法人の運営上、特に必要があると認めるときは、総会の決議を経て、正会員から臨時に会費を徴収することができる。
(任意退会) 第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
  1. 正会員は、その属する指定自動車教習所が事業を廃止し、若しくは指定を解除されたとき又は当該指定自動車教習所を代表する権限を失ったときは、退会したものとみなす。
(除名) 第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
( 1 )
この定款その他の規則、規程等に違反したとき。
( 2 )
この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
( 3 )
その他除名すべき正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失) 第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。この場合において、既納の会費その他の拠出金は返還しない。
( 1 )
第10条の会費の支払義務を6か月以上履行しなかったとき。
( 2 )
総正会員が同意したとき。
( 3 )
当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会費等の不返還) 第14条 前3条により会員が退会し、除名され、又は資格喪失した場合においては、既納の会費その他の拠出金は、返還しない。
第5章  総 会
(構成) 第15条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
  1. 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限) 第16条 総会は、次の事項について決議する。
( 1 )
会員の除名
( 2 )
理事及び監事の選任又は解任
( 3 )
理事及び監事の報酬等の額又はその規程
( 4 )
貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
( 5 )
定款の変更
( 6 )
解散及び残余財産の処分
( 7 )
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催) 第17条 総会は、通常総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
  1. 前項の通常総会をもって一般社団法人・財団法人法上の定時社員総会とする。
(招集) 第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
  1. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長) 第19条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権) 第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議) 第21条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
( 1 )
会員の除名
( 2 )
監事の解任
( 3 )
役員の責任の一部免除
( 4 )
定款の変更
( 5 )
解散
( 6 )
その他法令で定められた事項
  1. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等) 第22条 通総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは別に定める者を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録) 第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 議長及び総会で選出した議事録署名人2名は、前項の議事録に署名押印する。
第6章  役員及び職員
(役員の設置) 第24条 この法人に、次の役員を置く。
( 1 )
会長
1名
( 2 )
副会長
3名以内
( 3 )
専務理事
1名
( 4 )
常務理事
1名
( 5 )
理事
 
10名以上16名以内
(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
( 6 )
監事
2名以内
  1. 前項の会長及び副会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任等) 第25条 理事及び監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。
  1. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  2. 第1項の規定にかかわらず、総会において必要と認めたときは、会員以外の学識経験者等のうちから理事及び監事を選任することができる。この場合において、総会は会長の意見を参考にすることができる。
(理事の職務及び権限) 第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  1. 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  2. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を統括する。
  3. 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を処理する。
  4. 会長、副会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限) 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期) 第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、役員は、再任することを妨げない。
  1. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  2. 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任) 第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等) 第30条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定) 第31条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  1. この法人は、外部役員との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(顧問及び参与) 第32条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
  1. 顧問及び参与は、理事会の推薦によって会長が委嘱する。
  2. 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
(事務局等) 第33条 この法人の事務を執行するため、事務局及び運転免許更新時講習所(以下「講習所」という。)を設け、所要の職員を置く。
  1. 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  2. 事務局及び講習所の組織並びに運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
第7章  理事会
(構成) 第34条 この法人に、理事会を置く。
  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限) 第35条 理事会は、次の職務を行う。
( 1 ) この法人の業務執行の決定
( 2 ) 理事の職務の執行の監督
( 3 ) 会長及び副会長の選定及び解職
(招集) 第36条 理事会は、会長が招集する。
  1. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
  2. 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して文書によりその通知をしなければならない。
(議長及び決議) 第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略) 第38条 理事又は監事が、理事又は監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
  1. 前項の規定は、第26条第5項の規定による報告については、適用しない。
(議事録) 第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  1. 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
第8章  専門委員会
(専門委員会) 第40条 この法人は、第3条の目的達成及び第4条の事業を行うため、必要に応じ各種の専門委員会を設けることができる。専門委員会の設置及び運用に関する規程は、理事会において別に定める。
第9章  定款の変更及び解散
(定款の変更) 第41条 この定款は、総会の決議において変更することができる。
(解散) 第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金) 第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属) 第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章  公告の方法等
(公告の方法) 第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委任) 第46条 この定款に規定するもののほか、この法人の業務を執行するため必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附  則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の代表理事は、会長来間芳子、副会長中川裕之、副会長塩原弘三とし、最初の業務執行理事は、専務理事内田幸満、常務理事宮浦博司とする。
  3. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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